「新リース会計基準」への対応は、すべての企業の経理・財務担当者にとって喫緊の課題です。本記事を読めば、新リース会計基準の全体像から、国際的な会計基準であるIFRS第16号との関係、そして実務の根幹となる「使用権資産」と「リース負債」を用いた具体的な会計処理まで、そのすべてを理解できます。なぜ会計基準が改正されるのか、その結論は「これまでオフバランス処理されてきたオペレーティングリースを資産・負債として計上(オンバランス化)することで、企業の財務実態をより忠実に反映させ、国際的な比較可能性を高めるため」です。この記事では、借手・貸手それぞれの仕訳例を設例付きで解説するだけでなく、リース期間の決定方法や簡便法の適用要件といった重要論点、さらには財務指標への影響と実務上の対策までを網羅的に解説します。新基準への移行準備を万全にするための完全ガイドとしてご活用ください。
新リース会計基準の全体像 IFRS第16号との関係
2026年4月1日以後開始する事業年度からの適用が予定されている「新リース会計基準」。この改正は、単なる国内ルールの変更ではなく、国際的な会計基準であるIFRS(国際財務報告基準)第16号「リース」の内容を実質的に取り入れる、大きな変革です。これまで日本の会計基準は、リース取引を「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」に分類し、後者は賃貸借処理としてオフバランス(貸借対照表に計上しない)が認められてきました。しかし、新基準では、借手においてこの区分を原則として廃止し、ほぼすべてのリース契約を資産および負債として貸借対照表(B/S)に計上することになります。この変更は、企業の財務諸表の見え方を大きく変え、グローバルな投資家にとって日本企業の財務状況の比較可能性を飛躍的に高めることを目的としています。
なぜ今リース会計基準が改正されるのか
今回のリース会計基準改正の最大の理由は、従来のオペレーティング・リースが引き起こしていた「オフバランス問題」を解消するためです。従来の基準では、多くの企業が利用するコピー機やPC、不動産などのオペレーティング・リース契約は、費用として損益計算書(P/L)に計上されるのみで、貸借対照表には資産や負債として記載されませんでした。しかし、実態としてリース契約は将来にわたってリース料を支払う義務、つまり負債としての側面を持っています。これが貸借対照表に現れないため、投資家や金融機関が企業の正確な財政状態、特に隠れた負債の実態を把握することが困難でした。例えば、航空会社が多額の航空機をオペレーティング・リースで調達している場合、その巨額な支払義務が財務諸表に反映されず、実態よりも財務内容が良く見えてしまう可能性があったのです。この問題を解決し、財務諸表の透明性と企業間の比較可能性を高めることが、今回の改正の核心的な目的です。
国際的な基準とのコンバージェンス
今回の改正は、日本独自の動きではなく、会計基準の国際的な調和(コンバージェンス)を目指す大きな流れの一環です。すでにIFRSでは2019年からIFRS第16号が、米国会計基準(US-GAAP)でも同様の基準(ASC第842号)が適用開始されています。グローバルに事業を展開する日本企業にとって、海外の投資家への説明責任を果たしたり、海外子会社の財務諸手を連結したりする上で、各国の会計基準が異なっていることは大きな負担となっていました。企業会計基準委員会(ASBJ)が公表した公開草案「リースに関する会計基準(案)」は、このIFRS第16号の考え方を基本的に踏襲しています。これにより、国内外の企業の財務諸表を同じ土俵で比較できるようになり、日本の資本市場の国際的な信頼性を向上させる狙いがあります。新旧基準の最も大きな違いは、以下の表のように借手の会計処理に集約されます。
| 項目 | 従来の日本会計基準 | 新リース会計基準(IFRS第16号に準拠) |
|---|---|---|
| ファイナンス・リース | オンバランス(リース資産・リース債務を計上) | オンバランス(使用権資産・リース負債を計上) |
| オペレーティング・リース | オフバランス(支払リース料を費用処理) | 原則すべてオンバランス(使用権資産・リース負債を計上) |
| 会計処理モデル | 二重モデル(契約内容により処理が異なる) | 単一モデル(短期・少額の例外を除き、すべてのリースを資産・負債として認識) |
このように、新リース会計基準はオペレーティング・リースをオンバランス化する「単一モデル」を採用することで、国際基準との整合性を図り、より実態に即した財務報告を実現しようとしています。
【借手編】新リース会計基準の会計処理を徹底解説
新リース会計基準の導入で最も大きな影響を受けるのが「借手」の会計処理です。これまでの基準では、ファイナンス・リースとオペレーティング・リースで会計処理が異なりましたが、新基準ではこの区分が原則として廃止されます。そして、これまで費用処理が可能だったオペレーティング・リースを含め、すべてのリース契約を資産・負債として貸借対照表(B/S)に計上する「単一モデル」が採用されます。これにより、企業の財務状況がより実態に即して表示されることになります。
原則的な会計処理 使用権資産とリース負債
新リース会計基準における借手の会計処理の核心は、「使用権資産」と「リース負債」という新しい勘定科目を用いて、リース物件を使用する権利を資産として、将来のリース料支払義務を負債として認識することです。これにより、これまでオフバランスとされてきた多くのリース契約がオンバランス化されます。
認識と測定の基本
リース契約の開始日に、借手は使用権資産とリース負債を同額で計上します。それぞれの測定方法は以下の通りです。
リース負債の測定
リース負債は、リース開始日時点で未払いのリース料総額を、一定の割引率を用いて現在価値に割り引いて計算します。この割引率には、原則として「貸手の計算に含められている利率」を使用しますが、それが不明な場合は「借手の追加借入利子率」を使用します。
使用権資産の測定
使用権資産の計上額は、基本的にリース負債の当初測定額と同額です。これに、リース開始日までに支払ったリース料や、契約に際して発生した付随費用(当初直接費用)などを加算して算出します。
リース期間中の会計処理としては、使用権資産は減価償却を行い、リース負債は支払利息を計上しながら、リース料の支払いのたびに減額していきます。結果として、損益計算書(P/L)には減価償却費と支払利息が費用として計上されることになります。
設例で学ぶ仕訳の流れ
具体的な数値例を用いて、リース開始から期中の会計処理までの仕訳の流れを確認しましょう。
【設例】
- リース期間:3年
- 年間リース料:100万円(後払い)
- 割引率:2%
- リース負債の当初測定額:2,883,881円(100万円÷1.02 + 100万円÷1.02^2 + 100万円÷1.02^3)
| タイミング | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| リース開始時 | 使用権資産 2,883,881 | リース負債 2,883,881 |
| 1年目決算時 |
支払利息 57,678 減価償却費 961,294 |
リース負債 57,678 使用権資産減価償却累計額 961,294 |
| 1年目リース料支払時 | リース負債 1,000,000 | 現金預金 1,000,000 |
例外的な会計処理 簡便法が適用できるケース
すべてのリース契約に対して原則的な会計処理を適用すると、企業の実務負担が過大になる可能性があります。そのため、新リース会計基準では特定のリースについて、会計処理の簡便化を認める例外規定が設けられています。この簡便法を適用した場合、使用権資産とリース負債を計上せず、従来通り支払リース料を費用として処理することが可能です。この適用は企業の任意選択となります。
簡便法が適用できるのは、以下の2つのケースです。
短期リース
リース開始日時点において、リース期間が12ヶ月以内であるリース契約を指します。購入オプションが付いている場合でも、その行使が合理的に確実でない場合は短期リースに該当します。
少額リース
リース対象となる原資産そのものが少額であるリース契約です。例えば、PCやコピー機、オフィス家具などが該当します。国際的な基準であるIFRS第16号では新品時の価値が5,000米ドル以下という目安が示されていますが、日本の会計基準では明確な金額基準はなく、個々の企業の判断に委ねられています。
【貸手編】新リース会計基準における会計処理
新リース会計基準の導入は、特に借手側の会計処理に大きな変革をもたらしますが、貸手側の会計処理については、その影響は限定的です。ここでは、リースを提供する貸手企業が新リース会計基準においてどのような会計処理を行うべきか、その要点を詳しく解説します。
貸手側の会計処理は従来から大きな変更なし
結論から述べると、新リース会計基準においても、貸手側の会計処理の基本的な枠組みは従来の基準から大きな変更はありません。これは、国際的な会計基準であるIFRS第16号が、貸手の会計処理について旧基準(IAS第17号)の規定をほぼそのまま引き継いでいることに準拠したものです。
したがって、貸手企業はこれまでと同様に、リース取引を「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」に分類し、それぞれの区分に応じた会計処理を継続することになります。借手側で「使用権モデル」が導入され、原則すべてのリースがオンバランスされるのとは対照的です。ただし、契約条件の変更やセール・アンド・リースバック取引など、特定の取引においては新たな論点が生じる可能性もあるため、変更点の有無を正しく理解しておくことが重要です。また、借手側の会計処理変更に伴い、契約内容に関する問い合わせが増加することも想定されるため、社内での情報共有や対応準備は不可欠と言えるでしょう。
ファイナンスリースとオペレーティングリースの分類
貸手の会計処理の根幹をなすのが、リース取引の分類です。この分類によって、収益の認識方法や資産の計上方法が大きく異なるため、正確な判定が求められます。分類は、リース契約が実質的に資産の所有に伴うリスクと経済価値のほとんどを借手に移転するかどうかによって判断されます。
具体的な判定基準は以下の通りです。
ファイナンス・リースの判定基準
以下の2つの定量的基準のいずれかを満たす場合、そのリースはファイナンス・リースに分類されます。
- 現在価値基準:解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値が、当該リース資産の購入価額のおおむね90%以上であること。
- 経済的耐用年数基準:解約不能のリース期間が、当該リース資産の経済的耐用年数のおおむね75%以上であること。
これらの基準を満たさないリース取引は、オペレーティング・リースに分類されます。
所有権移転の判定と会計処理の概要
ファイナンス・リースは、さらに「所有権移転ファイナンス・リース」と「所有権移転外ファイナンス・リース」に分けられます。この分類は、貸手の売上計上の会計処理に影響します。
リース資産の所有権が最終的に借手に移転すると認められるかどうかが、会計処理を決定する上で重要なポイントとなります。
以下に、各リースの分類と会計処理の概要をまとめます。
| リース分類 | 判定条件の例 | 会計処理の概要 |
|---|---|---|
| 所有権移転ファイナンス・リース |
| リース実行時に、リース料総額から利息相当額を控除した金額で売上と売上原価を計上する。リース債権を資産計上し、受取リース料を元本返済と受取利息に分解して処理する。 |
| 所有権移転外ファイナンス・リース | 現在価値基準または経済的耐用年数基準を満たすが、所有権移転の条件には該当しない。 | リース資産の購入価額等でリース投資資産を計上する。受取リース料を元本返済と受取利息に分解して処理する。(利息法) |
| オペレーティング・リース | ファイナンス・リースのいずれの基準も満たさない。 | リース資産を自社の固定資産として計上し、リース期間にわたって減価償却を行う。受取リース料は、発生に応じてリース収益として認識する。 |
このように、貸手は新リース会計基準の適用後も、従来の分類基準と思考プロセスに基づき会計処理を行うことになります。自社が提供するリースサービスがどの分類に該当するのかを契約ごとに正確に把握し、適切な経理処理を継続することが求められます。
新リース会計基準の重要論点を専門家が解説
新リース会計基準(企業会計基準第16号「リース」)の適用にあたり、多くの企業担当者が頭を悩ませるのが、会計処理の前提となる判断や見積もりです。特に実務上、判断が分かれやすい重要論点について、専門家の視点からその考え方と対応方法を深掘りします。
リース期間はどのように決定するのか
新リース会計基準では、使用権資産とリース負債の計算の基礎となる「リース期間」の決定が極めて重要です。リース期間は、単に契約書に記載された期間だけではありません。
リース期間は、以下の3つの期間を合計して決定されます。
- 解約不能期間
- 借手が延長オプション(更新オプション)を行使することが合理的に確実である期間
- 借手が解約オプションを行使しないことが合理的に確実である期間
ここでのポイントは、「合理的に確実」という見積もり要素です。この判断は、企業の経済的なインセンティブを考慮して行わなければなりません。例えば、以下のような要因を総合的に勘案します。
| 判断要因 | 具体例 |
|---|---|
| 契約上の条件 | オプション期間中のリース料が市場価格より著しく有利である、解約する場合に多額の違約金が発生する。 |
| 資産に関連する要因 | 借手がリース資産に多額の改良(内装工事など)を行っており、移転が困難である。その資産が事業活動に不可欠である。 |
| 市場に関連する要因 | 代替資産を容易に調達できない。 |
このように、契約書に記載された形式的な期間だけでなく、企業の経済実態に基づいた実質的な利用期間を見積もる’mark>必要があります。このリース期間の見積もりが、貸借対照表(B/S)に計上される資産・負債の金額を大きく左右するため、慎重な判断が求められます。
リース料の変動や契約変更時の対応
リース期間中、当初の契約条件から変更が生じるケースは少なくありません。新リース会計基準では、特定の条件変更が発生した場合、リース負債を再測定し、会計処理に反映させる必要があります。
リース負債の再測定が必要となる主なケースは以下の通りです。
- リース料の変動: 指数やレート(例:消費者物価指数)の変動により、将来のリース料が見直される場合。
- リース期間の変更: 当初「合理的確実」と判断していなかった延長オプションを行使することになった場合など、リース期間の見積もりに変更が生じた場合。
- 契約条件の変更(リース・モディフィケーション): リース対象資産の範囲が拡大・縮小したり、その他の契約条件が変更されたりする場合。
特に、契約条件の変更(リース・モディフィケーション)は、その内容によって会計処理が異なります。
| 変更のパターン | 会計処理の概要 |
|---|---|
| 独立した契約として処理する変更 (例:追加の資産を市場価格でリース) |
元のリース契約とは別に、新しいリース契約として会計処理を開始します。 |
| 独立した契約として処理しない変更 (例:リース範囲の縮小、期間短縮) |
リース負債を再測定し、その変動額を使用権資産の帳簿価額に反映させます。範囲縮小の場合は、使用権資産とリース負債を比例的に減額し、差額を損益として認識します。 |
実務においては、契約変更が発生した際に、それがどのパターンに該当するのかを正確に識別し、適切な会計処理を行う体制を整えておくことが重要です。
セールアンドリースバック取引の会計処理
セールアンドリースバック取引とは、企業が保有する資産を第三者に売却し、同時にその資産を売却先からリースとして借り戻す取引です。資金調達や資産のオフバランス化を目的として活用されてきました。
新リース会計基準では、この取引の会計処理が大きく変わります。最大のポイントは、資産の移転が「収益認識に関する会計基準」における「売却」の要件を満たすかどうかで、会計処理が根本的に異なる点です。
| 判定 | 売手(=借手)の会計処理 |
|---|---|
| 「売却」に該当する場合 | 資産の帳簿価額のうち、リースバックで引き続き使用する権利に対応する部分のみを残して使用権資産を認識します。売却損益は、譲渡した権利に対応する部分のみを認識します。 |
| 「売却」に該当しない場合 | 資産の売却はなかったものとみなされます。資産は消滅させず、受け取った売却代金は金融負債(借入金など)として処理します。 |
つまり、形式上は売買とリースであっても、実質的にその資産の支配が移転していないと判断されれば(例:著しく有利な価格での買戻しオプションが付いている場合など)、それは「売却」ではなく、資産を担保とした金融取引(借入れ)として扱われます。この判定を誤ると財務諸表に重大な影響を及ぼすため、収益認識基準への深い理解が不可欠です。
企業実務への影響と株式会社プロシップの対策
新リース会計基準の適用は、単なる会計処理の変更に留まらず、企業の財務戦略、業務プロセス、そしてシステムに至るまで広範囲に影響を及ぼします。ここでは、企業が直面する具体的な影響と、その対策として株式会社プロシップが提供するソリューションについて詳しく解説します。
資産・負債の増加による財務指標への影響
新リース会計基準における最大の影響は、これまでオフバランス処理されていたオペレーティングリースが原則としてすべて貸借対照表(B/S)に計上される点です。これにより、多くの企業で総資産と負債が同時に増加し、各種財務指標に大きな変動が生じます。
具体的に影響を受ける可能性のある主要な財務指標は以下の通りです。
| 財務指標 | 影響の概要 | 影響の理由 |
|---|---|---|
| 自己資本比率 | 悪化(低下) | 総資産が増加する一方で、自己資本は変わらないため。 |
| 負債比率(D/Eレシオ) | 悪化(上昇) | リース負債が有利子負債として扱われることで、負債総額が増加するため。 |
| 総資産利益率(ROA) | 悪化(低下) | 利益額は変わらない(または微減)のに対し、分母である総資産が増加するため。 |
| EBITDA(利払前・税引前・減価償却前利益) | 改善(増加) | 支払リース料が費用計上されなくなり、代わりに減価償却費と支払利息が計上されるため。 |
特に注意すべきは、金融機関との融資契約に盛り込まれている財務制限条項(コベナンツ)に抵触するリスクです。自己資本比率や負債比率の基準値を満たせなくなる可能性があるため、事前に金融機関と協議し、会計基準の変更に伴う影響について説明しておく必要があります。
予算策定や設備投資計画への影響
財務指標への影響は、経営の意思決定にも変化を迫ります。特に、設備投資に関する判断基準が大きく変わる可能性があります。
従来、オペレーティングリースはオフバランスのメリットを享受できたため、資産を保有したくない企業にとって魅力的な選択肢でした。しかし、新基準ではリースも購入と同様にオンバランスされるため、リースか購入かの経済性判断の前提が大きく変わります。今後は、キャッシュフローや税務上の効果、契約の柔軟性などをより多角的に比較検討する必要があるでしょう。
また、損益計算書(P/L)上の費用構造も変化します。従来の定額の支払リース料から、使用権資産の減価償却費(多くは定額法)とリース負債に係る支払利息(当初大きく、徐々に減少)の合計額へと変わるため、費用計上のタイミングが前倒しになる傾向があります。これは、事業部門の業績評価(KPI)や中期経営計画、単年度の予算策定にも影響を与えるため、社内への十分な説明と評価指標の見直しが求められます。
株式会社プロシップが提供するソリューション
こうした広範な影響に対応するには、Excelなど手作業での管理には限界があります。膨大なリース契約情報を網羅的に収集・管理し、複雑な会計処理を正確に行うためには、専門的なシステムの活用が不可欠です。
固定資産管理・リース資産管理の分野で40年以上の豊富な実績を持つ株式会社プロシップは、株式会社ナレッジホールディングスの中核企業として、新リース会計基準に完全対応したリース資産管理システム「ProPlus」を提供しています。このシステムは、以下のような機能で企業の課題を解決します。
- 複雑な計算の自動化:使用権資産とリース負債の現在価値計算、減価償却費や支払利息の計算など、新基準特有の複雑な計算を自動で実行します。
- 契約変更への柔軟な対応:リース料の変更や契約期間の見直しといった重要な見積りの変更にも柔軟に対応し、再測定の計算を正確に行います。
- 仕訳データの自動生成:計算結果に基づき、必要な仕訳データを自動で生成し、既存の会計システムへスムーズに連携させることが可能です。
「ProPlus」を導入することで、複雑な計算や仕訳作成を自動化し、経理担当者の負担を大幅に軽減するとともに、内部統制の強化と決算業務の早期化を実現できます。豊富な導入実績に裏打ちされた信頼性の高いシステムと専門家によるコンサルティングで、新リース会計基準への移行を強力にサポートします。
まとめ
本記事では、新リース会計基準の全体像から、IFRS第16号との関係、借手・貸手それぞれの具体的な会計処理、そして企業実務への影響までを網羅的に解説しました。
新リース会計基準の最大のポイントは、国際的な会計基準とのコンバージェンスを目的とした「借手における、ほぼすべてのリースのオンバランス化」です。これまでのオペレーティング・リースのように費用処理する会計処理は原則として認められなくなり、新たに「使用権資産」と「リース負債」を貸借対照表に計上する必要があります。これは、投資家に対して企業の財政状態をより透明性高く、実態に即して報告するという国際的な要請に応えるための結論です。
この変更により、多くの企業で総資産と負債が同時に増加し、自己資本比率やROA(総資産利益率)といった財務指標が悪化する可能性があります。したがって、経理部門だけでなく、財務、経営企画、設備投資を管轄する部門も含めた全社的な対応が不可欠となります。
新リース会計基準の適用開始に向けて、自社が締結しているリース契約の網羅的な把握、リース期間やリース料総額の再評価、会計方針の策定、そして業務フローの見直しといった準備を早期に進めることが極めて重要です。必要に応じて、株式会社プロシップが提供するようなリース資産管理システムを導入し、効率的かつ正確な移行体制を構築することも有効な対策となるでしょう。
